無保険車に対する自動車保険
公道を走行している自動車は、原則として自賠責保険へ加入しています。自賠責保険とは強制保険と呼ばれている自動車保険で、自動車を購入する際に必ず加入しなくてはいけません。ですが公道を走行している自動車の中には、自賠責保険へ加入していない自動車もあります。これは保険料が未納であったり、何らかの方法で加入していない場合があったり、と理由があります。いずれにしても、自賠責保険へ加入していない自動車で公道を走行すると、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金処分となります。これは、自賠責保険の保険証を携帯していなくても同様です。
このような自動車と事故を起こした場合、相手はこちらの損害賠償に対応することができません。このような無保険車とされる自動車と事故を起こした場合は、「無保険車傷害保険」が適用されます。無保険車傷害保険における補償条件とは、自賠責保険未加入の自動車や、自賠責保険のみしか加入していなくて補償が不足している自動車、また対人賠償責任保険に加入はしているが保険金が支払われない事故相手、当て逃げのような事故相手が判明しない場合に適用されます。ただし、無保険車傷害保険は、自動車事故において、事故相手に過失が認められない場合は、補償を適用させることができません。また他には、被保険者の故意による自動車事故や、逃走行為、自殺行為、犯罪行為による自動車事故、無免許、飲酒、麻薬などによる自動車事故などがあります。また、対人賠償責任保険と同様で、被害者が家族である場合は補償の対象外となります。無保険車傷害保険の補償である保険金は、対人賠償責任保険の保険金額と同額になっています。
対人賠償責任保険が1億円であれば、無保険車傷害保険も1億円が上限となって保険金額が算出されます。ただし、対人賠償責任保険が無制限となっている場合は、無保険車傷害保険の保険金額は2億円が上限となります。無保険車との事故と聞くと、人ごとのように感じるかもしれません。ですが自動車事故の中で、この無保険車による自動車事故は10件の内、2~3件となっています。決して低い確率とは言えません。そのため、自動車事故を想定するのと同等の考え方が必要と言えます。損害保険比較では、損害の発生する可能性を考慮して加入する保険を検討する必要があります。そういった意味では、無保険車傷害保険の補償は、自動車を運転する以上、必要な保険と言えるのではないでしょうか。